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​会則

米田柔整専門学校 同窓会(校友会)会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「米田柔整専門学校同窓会(校友会)」と称する。

 

(本部)

第2条 本会は、本部を米田柔整専門学校内におく。

 

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、社会の発展ならびに学校法人米田柔整専門学校の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)会員情報の適切な管理・保管

(2)同窓会報、その他出版物の刊行

(3)会員活動の支援ならびに助成

(4)会員相互の親睦を向上させるための事業

(5)米田柔整専門学校との連携ならびに学園の発展に寄与するための事業(柔道関連ならびに学校行事等)

(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

 

 

第2章 会員

(会員)

第5条 本会は、次の会員で組織する。

(1)正 会 員  米田柔整専門学校を卒業した者

(2)準 会 員  米田柔整専門学校に在籍中の者

(3)特別会員 米田柔整専門学校に勤務する専任教職員およびその退職者

(4)賛助会員 本会の目的に賛同し入会を希望する者、かつ総会で承認が得られた者

 

(入会)

第6条 会員は前条のいずれかの資格を取得した時に入会する。

2 本会が定める会費を支払わなければならない。

3 特別会員、賛助会員からは会費を徴収しない。

 

(退会)

第7条 会員は、次の各号いずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき

(2)その他、退会に相当する事項が認められるとき 

 

(届出)

第8条 会員は氏名、住所、電話番号など本会に届けている事項に異動が生じたときには、直ちにその旨を

本会に届け出なければならない。

 

(会費等)

第9条 本会の会費は入会費および終身会費に区分する。なお、納入した会費は理由の如何にかかわらず

返還しない。

(1)入会費(入学時)       10,000円

(2)終身会費(在学中)  計 10,000円

(3)その他(寄付金など)

 

 

第3章 役員

(役員)

第10条 本会に、次の各号の役員をおく。

(1)執行役員      5名以上20名以内(会長1名、副会長2名、経理1名、書記1名、会計監査2名)

 

(役員の選出)

第11条 役員の選出は、次の各号の方法による。

(1)執行役員は、役員会において正会員の中から選出し、総会で承認を得る。

(2)会長は、役員会において執行役員の中から選出し、総会で承認を得る。

(3)副会長は、役員会において執行役員の中から選出し、総会で承認を得る。

(4)経理は、役員会において執行役員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

(5)書記は、役員会において執行役員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

(6)会計監査は、役員会において執行役員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

 

(役員の任期)

第12条 本会役員の任期は、3年とする。但し、再任は妨げない。

2 欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は任期満了後でも、後任者が選出されるまでは、なおその職責を負う。

 

(役員の解任)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議によって解任することができる。

(1)心身の不調により、職務の執行に耐えられないと認められるとき

(2)その他、解任に相当する事項が認められるとき

 

(役員の任務)

第14条 本会の役員の任務は、次の各号のとおりとする。

(1)執行役員は、本会の企画を遂行する。

(2)会長は、本会を代表し本会の会務を総括する。

(3)副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその任務を代行する。

(4)経理は、本会の出納を行う。

(5)書記は、本会の収支決算を監査する。

(6)会計監査は、本会の収支決算を監査する。

 

(役員の費用等)

第15条 役員の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、別に定める。

2 役員の事業活動に要する交通費等の経費は支給することとし、旅費及び交通費に関する必要な事項は別に

定める。

 

(学年幹事の選出)

第16条 本会に学年幹事を置く。各年次卒業生より、若干名を選出する。

 

 

(学年幹事の変更もしくは抹消)

第17条 学年幹事が次の各号に該当することになった場合は、役員会の議決を経て変更もしくは抹消

することができる。

(1)一切の連絡が取れなくなった場合

(2)本人が死亡した場合

(3)本人より退任もしくは学年幹事変更届が提出された場合

(4)学年幹事としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合

 

(顧問・相談役)

第18条 本会は、顧問ならびに相談役をおき、意見を求めることができる。

2 顧問は、本会の活動の発展向上のために有益な助言および活動をなしうる者、また造詣が深く、

指導的見解を有する者を会長が委嘱する。

3 相談役は、歴代会長及び本会の活動に功労があった者の中から会長が委嘱する。

 

 

第4章 会議

(会議)

第19条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会とする。

 

(事業年度)

第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(総会)

第21条 総会は正会員を以って構成し、本会の最高決議機関とする。

2 総会は原則として1年に1回とする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

3 総会は役員会の決議に基づき会長が招集し、議長は会長が委嘱する。

4 総会は次の各号に定める事項を審議する。

(1)事業報告ならびに収支決算

(2)事業計画ならびに収支予算

(3)役員の選出

(4)会則の改廃

(5)その他役員会において必要と定めた事項

5 議事は、出席者(委任状を含む)の1/2以上を以って決する。

 

(役員会)

第22条 役員会は原則として執行役員で構成し、本会の企画運営方針等の決定機関とする。また、

必要に応じて顧問、相談役の出席を要請することができる。

2 前項の役員会は、会長が招集し議長を指名する。

3 議事は、出席者(委任状を含む)の2/3以上を以って決する。

 

(運営委員会)

第23条 本会に以下の運営委員会を置くことができる。

(1)柔道委員会 (委員長1名、副委員長1~2名ほか)

 (2)広報委員会 (委員長1名、副委員長1~2名ほか)

  (3) 企画委員会  (委員長1名、副委員長1~2名ほか)

2  各運営委員会は会員の中から5名以上で構成し、本会の企画運営方針等を協議する。また、

  必要に応じてその他会員等の出席を要請することができる。

3 委員の事業活動に要する交通費等の経費は支給することとし、旅費及び交通費に関する

  必要な事項は別に定める。

 

 

第5章 事務局の設置

(事務局)

第24条 本会の事業を円滑に処理するために、事務局をおく。

2 本会の事務局は、米田柔整専門学校内におく。

3 事務局は、会務の遂行にあたって、役員会と協議しなければならない。

4 事務局に関することは別に定める。

 

 

第6章 会計

(経費)

第25条 本会の経費は、会費及び寄付金ならびにその他の収入を以ってこれに充てる。

 

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

2 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

3 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

 

(予算・決算)

第27条  本会の予算・決算は、役員会の決議により総会で承認を得る

 

 

 

第7章 その他

(個人情報保護法)

第28条 個人情報保護法の取り扱いについては、別に定める。

 

(会則の改廃)

第29条 本会の会則を改正又は廃止しようとするときは、役員会の決議によって総会の承認を得なければならない。

2 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、役員会の決議によって別に定め 

ることができる。

 

 

附則

(附則)

(1)本会則の施行に必要な細則は、役員会にて別に定める。

(2)本会則は令和5年9月30日より施行する。

平成5年1月20日改正

平成5年2月10日改正

平成6年6月23日改正

平成8年5月 9日改正

令和5年9月30日改正

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